2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
現行法におきましても、表示登記の申請義務に係る規定が設けられているということでございまして、この不動産登記につきましても、権利を取得した者がその権利を保全する対抗要件としての機能を有するものであるが、対抗要件制度のためのみに存在するものではないということでございまして、近時におきましては、国土管理とか有効活用という側面から、土地の所有者情報を始めとして、土地の基本的な情報を公示する台帳としての役割を
現行法におきましても、表示登記の申請義務に係る規定が設けられているということでございまして、この不動産登記につきましても、権利を取得した者がその権利を保全する対抗要件としての機能を有するものであるが、対抗要件制度のためのみに存在するものではないということでございまして、近時におきましては、国土管理とか有効活用という側面から、土地の所有者情報を始めとして、土地の基本的な情報を公示する台帳としての役割を
一般に、不動産登記法は、登記手続を定める法律でございまして、手続法と言われておりますが、現行法においても、表示登記の申請義務に係る規定が設けられております。 また、不動産登記は、権利を取得した者がその権利を保全する対抗要件としての機能を有するものでございますが、対抗要件制度のためのみに存在するものでもございません。
ただ、議論は避けて通ることができないと、こう考えておりまして、現在、御案内のとおり、表示登記、これは義務化に既になっております。
国土地理院においても名前の付いていない島にしっかりと名前を付けて、そして我が国の領土であるということを様々な意味で明確にするということは重要であるというふうに考えておりますし、また法務省においても、もし土地についての表示登記等がなされていない我が国領土があるとすれば、それは特に我が国の国防、安全保障上重要度の高いところから優先してそうした処理をするべきであるというふうに考えておりますので、今御指摘いただきました
その場合に、土地の境界について、関係者の合意というもの、これは、合意がすべてというわけではなくて、実は、土地の境界については、表示登記は、言ってみれば登記官が職権でする、登記官の権限が強いものですから。しかし、関係の皆さん、何も紛争がないのに、あえて登記官がそこへ争い事を持ち込む必要もないので、合意というものは最大限重視される一つの要素になると私は思っております。
この平成地籍整備の推進に当たっては、表示登記の専門家である土地家屋調査士の協力が不可欠であるとともに、土地家屋調査士に対する社会的要請と期待が高まっている、そういった契機になると考えることからというような、そういうこともいろいろと書かれているわけなんですけれども、この地籍の調査、もう明治の時代からさかのぼって考えなきゃならぬ問題なんですけれども、この小泉総理が打ち出した方針に沿って進捗率はどうかということと
こういう表題登記、当時、表示登記でございますけれども、これが行われていない物件が多数あるということは大変誠に申し訳ないと、違法状態でございますので誠に申し訳ないと思っているわけでございまして、現在、法務当局とも御相談、御指導をいただきながら、違法状態の早期解消に向けて全力で取り組んでいるところでございます。
私、これは、この問題が発覚しまして担当が説明を私のところに来たときに初めて、一万棟以上の表示登記のないものがあると。
他方、今の大臣の富山の建物の問題は、表示登記においては実態を示した表示登記をしなきゃならない。例えば、増築があれば増築をしなきゃならない、あるいは変更があれば変更しなきゃならないということの登記が怠られているかどうかという問題だというふうに理解をいたしております。 この問題は、仮にそのようなことがありましたとすれば、十万円を最高とする過料の制裁がございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは法律の規定の一般論で申し上げるわけでございますけれども、御承知のように、建物、土地の登記簿がございますが、その登記簿を備えた場合に、表題部、表題登記、これは昔から表示登記ということで概念上整理されておりますけれども、その登記と、権利の登記、つまり所有権、抵当権等がどなたにその権利が帰属するかという部分と、二つあるわけでございます。
○寺田政府参考人 今副大臣が申し上げたことをもう少し補足的に説明させていただくことになるんですけれども、不動産登記で申しますと、表示登記と権利の登記がございます。
一方ではそういうように、まあ言ってみれば組織体としての効率性を求められているわけでございますが、他方、これまで非常に足長な組織だったということもそのことを裏書きするわけでございますけれども、法務局の仕事というのは非常に地元に密着した、特に表示登記の面で非常に地元と近い関係にございますし、またあるいは会社の方々にもいろんな御利用をいただいているわけでございます。
その内容について申し上げますと、まず登記関係では、登記事務処理の適正迅速化のための経費として、登記事務のコンピューター化経費、表示登記事務処理体制の充実経費などを中心に一千六百九十七億七千八百万円を計上しております。 さらに、人権擁護活動の充実を図るための経費として、人権擁護委員活動の充実強化経費を含め三十九億五千九百万円を計上しております。
○政府参考人(寺田逸郎君) 元々この表示登記の分野は、昭和三十五年に正式に法律上の制度ができまして、それまで権利の登記を扱ってきた法務局、登記所としては人材の育成が求められるようになったわけでございます。それ以後、この表示登記の専門家というのを相当意識的に育てて育成をしてまいりました。測量の関係の訓練所にも送って、今日では相当多くの表示登記の専門家が法務局の中にもいるわけでございます。
○前川清成君 それで、登記官の方がどのように採用されているのかということと、特に表示登記に関して、この法案についてですから表示登記についてで結構ですので、資質や能力についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(寺田逸郎君) 今申し上げました登記官の中から、特に表示登記の専門家をどうやって見いだすかということでございますが、これは今登記官を養成する過程でもそうでございますが、その後においても、表示登記というのが法務局の中で比較的新しい事務であり、かつ職権的な権限の行使も必要な非常に重要な事務であるということから、中心となります者は六か月間の測量研修を含めて様々な研修を表示登記について行った上で
そこで、私ども、かねてから測量の専門学校に半年、数十名の職員を毎年派遣いたしまして、この面での、測量を含めた表示登記での技術的な訓練の実施を行い、能力の向上に努めてきたわけであります。
法律の規定においても、通常ですと裁判官に見られるような除斥の規定ですとか、そういう中立性を維持するための担保が示されているわけでございますが、能力の面においても、先ほど申しましたように、測量技術を初めといたしまして、表示登記の中のとりわけ難しい部分であります境界の確定について、これを実際に行えるような体制を組まなければなりません。
○寺田政府参考人 まず、登記官が外部の方々と交渉することは余りないとおっしゃられたわけでございますけれども、実際問題といたしましては、日ごろの登記の手続を行うに当たりましても、表示登記という部分、例えば分筆でありますとか合筆でありますとかあるいは地積更正でありますとか、そういう手続においては、登記官が現地に参りまして、現地で関係者の方々の立ち会いの上に、さまざまな意見を聞いたり、あるいは測量したりするのを
ただ、予備軍としまして、申しましたように、表示登記専門官という方々がございます。なるべく法務省としてもそういう方々を指定できるような体制、予算的にもお願いしたいなというふうに考えております。かなり相談はあるのではないかと思っております。
もう一度清水副会長の方に戻るんですけれども、今回の法改正で筆界特定登記官、土地所有権に事実上重大な影響を及ぼす権限を付与されるということになろうかと思いますが、専門的なお立場から見て、現在の職員、表示登記専門官の中から選ばれるということになろうかと思いますが、その資格や能力について御意見を伺いたいというふうに思います。
それから、なお、表示登記の件数は、やはり九八%が、法務省のデータによりましても土地家屋調査士が関与しておりまして、筆界というのはまさに表示登記の分野の仕事であるということでございます。 それから、今回の筆界特定制度は、紛争性のあるものを避けたところに落ちついたような気がしますので、あえて申し上げる次第でございます。よろしくお願いします。
その内容について申し上げますと、まず登記関係では、登記事務処理の適正迅速化のための経費として、登記事務のコンピューター化経費、表示登記事務処理体制の充実経費等を中心に一千七百三十三億八千六百万円を計上いたしております。 さらに、人権擁護活動の充実を図るための経費として、人権啓発活動の充実強化経費を含め四十一億七千万円を計上しております。
特に、表示登記に関しましては土地家屋調査士の方々がその専門的な能力を生かして非常に大きな役割を占めておりますので、従来から法務省におきましても表示登記制度について、その運用につきまして、日本土地家屋調査士連合会、日本土地家屋調査士会連合会ですね、から随時意見を伺って、それを生かして円滑な運用に努めてきたところであります。
正に人手なくしてはできないわけですが、この作業をやっている表示登記専門官等の推移が一体どうなっているのか、平成七年と十六年度でちょっと推移をお願いします。
○政府参考人(房村精一君) やはり地図を中心とする表示登記を充実するためには、それを担う職員、これを養成していく必要があるというのは御指摘のとおりだと思っています。
○政府参考人(房村精一君) 地図などの表示登記を専門的に処理する官として表示登記専門官というものを設けておりますが、平成七年度には百八名でございました。これが平成十六年度は百九十四名と増えております。
○山内委員 行政の効率化ということについての理解はしますけれども、後で議論させていただきますが、登記官の審査権能というのが、表示登記の部分では旧法にも改正法にも規定されておりますし、それから権利の登記については新たに規定されているということからも、当事者の出頭ということが求められる場合があるわけですから、そういうことからしても、国民の利便性から考えて、物すごく遠いところに法務局や登記所ができていくということは
○房村政府参考人 ですから、これは登記官の審査権限の、表示登記における審査権限の行使の方法ということになりますが、原則としては、やはり原本を確認していただくということだろうと思っておりますが、その一環として、必要があれば郵送していただくというようなこともあろうかと思います。それは、その事案に応じて、登記官がどこまで調査をする必要があるかということを判断して行うということになろうかと思います。
○房村政府参考人 表示登記の申請のときに必要な資料、もちろんさまざまなものがありますが、これは基本的には現行の扱いがそのまま維持されるわけでございますので、登記に関係する方々であれば、その表示登記にどのような資料が必要であるかということはおわかりではないかと思っております。
そうしますと、表示登記申請において、これまでは、いろいろな添付情報、地図でありますとかそれから建築確認の証明書でありますとか、いろいろな書類を、原本をわざわざ登記所まで持参して、そして代理人の方が手続をしておられる、そういうふうに伺っておるわけでございます。
○房村政府参考人 表示登記につきましては、基本的に土地家屋調査士の方々がそのほとんどの事件の代理をされておられるということになります。そういう事務処理に当たりまして、土地家屋調査士の方々は、土地家屋調査士法の求める職責を果たすために、本人確認を適切にした上で申請の登記をしていただいている、こういうぐあいに理解しております。
○房村政府参考人 御指摘のように、表示登記におきまして土地家屋調査士の方々が果たしている役割というのは非常に大きなものがございます。その専門的な知識を活用いたしまして、表示登記が円滑に運営されているというのは、まさに土地家屋調査士の方々の協力があってのことではないかと私どもとしても考えているところでございます。
その内容について申し上げますと、まず登記関係でありますが、登記事務処理の適正迅速化のための経費といたしまして、登記事務のコンピューター化経費、表示登記事務処理体制の充実経費等を中心にいたしまして一千七百四十五億八千六百万円を計上しております。 民事法律扶助関係でありますが、法律扶助事業費補助金等の拡充を図るために経費といたしまして四十億三百万円を計上しております。